相続 遺言 不動産 実家の前が私道で持分がない…水道管の引き直しに承諾は必要?|改正民法213条の2のライフライン設備設置権
「実家の前面道路が私道で、うちにはその持分がないと分かった」というご相談を受けることがあります。柏市の行政書士だいち法務事務所です。私道に持分がない場合、これまでは水道管やガス管を引き直す際に道路所有者の承諾を得られず工事が滞る、というトラ...
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